令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます

令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。 (1)相続(遺言も含みます。 )によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。 (2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。

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